2010年10月1日に金融ADR制度が開始されました。
金融ADR制度とは、身の回りで起こるトラブルを裁判ではなく中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る金融分野における裁判外紛争解決手続(ADR)のことです。お客さま(ご契約者等)が、生命保険会社との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかないような場合に活用することができます。
当社におきましては、保険業法に定める指定紛争解決機関として金融庁から指定を受けた社団法人生命保険協会と手続実施基本契約書を締結しています。
社団法人生命保険協会では生命保険業務に関する苦情処理手続および紛争解決手続等の業務を行っており、その業務内容や連絡先等は同協会ホームページからご確認いただます。
社団法人生命保険協会ホームページ
http://www.seiho.or.jp/contact/index.html