がん保険の保障内容にはさまざまなものがありますが、その中でも一時金(がん診断給付金)はがんの治療中に治療費や生活費の補填などに幅広く活用できるものです。
一度にまとまったお金を受け取れるので、経済的な不安が軽減されがん治療に専念しやすくなるでしょう。
しかし、がん保険によって一時金(がん診断給付金)の金額や支払回数、支払い条件などが異なります。がん保険の一時金(がん診断給付金)の必要性を考えるためにも、保障内容についてしっかりと理解しておきましょう。
がん保険は、がんに対する保障に特化した保険で、がん治療のために入院や通院をした場合や手術を受けた場合などに給付金を受け取ることができます。がん保険の一時金(がん診断給付金)は、がん保険の主な保障内容の1つです。
がん保険の一時金(がん診断給付金)とは、一般的に医師にがんと診断確定された場合に受け取れるまとまった金額の給付金(一時金)のことです。
加入する生命保険会社や商品により異なりますが、一度だけ給付金を受け取れる場合と、治療が長引いたり再発したりした場合に複数回給付金を受け取れる場合などさまざまな種類があります。
※保障の対象となる「がん」には、上皮内新生物を含まないケースがあります。
給付金の使い道は自由で、治療費に充てることはもちろん、休業中の生活費を補填するためにも使えます。
がん保険を必要最小限の保障内容で加入したい場合、がん保険の一時金(がん診断給付金)のみで加入したいと考える方もいるでしょう。
がん保険は「がん診断一時金(給付金)」や「がん入院給付金」「がん通院給付金」などが主な保障内容としてセットになっていることが多いです。しかし、商品によってはがん保険の一時金(がん診断給付金)のみを主契約としているものもあります。
保障内容ががん保険の一時金(がん診断給付金)だけの場合、保険料を安く抑えることが可能です。ただし、入院が長期にわたる場合や通院による治療がメインになる場合などは保障が不足する可能性があります。
がん保険の一時金(がん診断給付金)のような、病気やけがなどによって受け取れる給付金には税金がかかりません。非課税なので、受け取った金額をそのまま使うことができます。
がん保険の一時金(がん診断給付金)のほかにも、以下のような給付金も非課税です。
ただし、医療費控除を受ける場合、給付金額を控除費用から差し引いて申告する必要がありますので注意しましょう。
がん保険の一時金(がん診断給付金)が必要かどうかは、がんの治療方法やそのときの経済状況により異なります。しかし、もし一時金(がん診断給付金)があれば、がんになったとき安心できるのではないでしょうか。
ここからはがん治療の現状や、がんになった後の就業状況などから、なぜ一時金(がん診断給付金)があると安心なのかを見てみましょう。
がんの治療法には「手術療法」「化学療法」「放射線療法」などさまざまな種類があります。公的医療保険が適用される治療法だけでなく、先進医療の技術料や自由診療など公的医療保険が適用されない治療法もあります。公的医療保険が適用されない治療法を選択する場合、費用は全額自己負担となります。
がんになったときの治療法の選択肢を増やし、さらに治療期間中の収入減少などを補填するために、がん保険の一時金(がん診断給付金)が活用できるでしょう。
一方で、がん保険の一時金(がん診断給付金)として多く設定される50万円や100万円、200万円程度の金額を貯蓄して、がんやその他の病気やけがに備える方法もあります。自分にとって最適な保障内容を検討しましょう。
がんと診断されたら、その後の家計状況はどうなるでしょうか。
(独)労働政策研究・研修機構の2017年の調査によると、がんに罹患した約5人に1人が依願退職・解雇などによる離職をされており、がんの治療によりこれまで通り働けなくなるケースが考えられます。また、同じ調査では、再就職ができた方の60%が再就職前よりも賃金が下がったという結果が出ています。
出典:(独)労働政策研究・研修機構「病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(WEB患者調査)」(2018年7月)
その一方で、がんになっても最低限の生活費はこれまで通り必要になりますし、治療費のほかに医療用のウィッグ、お見舞いをする家族の交通費や宿泊費などの支出が増えることもあります。
このようにがんになると多くの方の家計状況が変わるでしょう。そのような中で、がんの治療、そしてその後の日々の生活を考えると経済的に困窮してしまうかもしれません。経済状況の変化を考慮して万が一のために備えておくとよいでしょう。
がん保険の一時金(がん診断給付金)を選ぶ際にはいくつかのポイントがあります。実際にがんに罹って給付金を申請しようとしたときに「知らなかった」とならないように、大切な注意点について確認しておきましょう。
がん保険では契約後の一定期間を「免責期間」と設定していることが多いです。免責期間とはその名の通り、責任を免ずるということで、その期間中はがんと診断されても給付金を受け取ることができません。
免責期間は、契約日から90日間(あるいは3ヶ月)と定められていることが多く、実際に保障対象となるのは免責期間終了の翌日からです。なお、免責期間中であっても保険料の払い込みは必要です。
がん保険の一時金(がん診断給付金)を受け取れる回数は、商品によって異なります。1回のみの受け取りとなる商品もあれば、複数回受け取ることができる商品もあります。
ただし、複数回受け取れる場合でも、無制限に受け取り可能な商品や「通算〇回まで」など回数が制限されている商品などさまざまです。また、受け取れる間隔も「1年に1回」や「2年に1回」など、一定の条件が設けられていることもあります。
がんは再発や転移などの可能性があるため、がん保険の一時金(がん診断給付金)を複数回受け取れるタイプの商品を選べば、長引くがん治療に十分な備えとなるでしょう。
がん保険の一時金(がん診断給付金)の支払い条件は、がん保険の種類によって異なります。医師からがんと診断確定されただけで給付金が受け取れる商品や、診断のほかに入院や通院をしなければ受け取れない商品などさまざまな種類があります。
特に、がん保険の一時金(がん診断給付金)が複数回受け取れる商品の場合は、初回と2回目以降の支払い条件が異なることがあるので注意が必要です。
がん保険への加入を検討する際には、給付金の額や支払う保険料だけでなく、支払い条件についてもしっかりと確認しておくことが大切です。
がん保険の一時金(がん診断給付金)は、契約するがん保険により異なります。50万円や100万円、200万円で設定されることが多く、商品によってはそれ以上の金額を設定したり10万円単位で任意の金額を設定したりすることも可能です。
上皮内新生物とは、粘膜の上層部である上皮内にとどまっている、がんの一種(遺伝子に傷がついた異常な細胞)です。
上皮内新生物と診断された場合にがん保険の一時金(がん診断給付金)を給付できるかどうかは、商品によって異なります。一般的ながんと同等の保障が得られるタイプ、保障対象外となるタイプ、一部保障タイプ(給付金額が少額、または支払い条件ありなど)などがあります。
がん保険の一時金(がん診断給付金)は、がんと診断されたときにまとまった金額の給付金が受け取れるものです。使い道は自由なので、治療費の支払いや収入の減少を補う一助となるでしょう。
がん保険は、商品によって免責期間や支払い条件、支払われる金額、受け取り回数などが異なるため、加入する際には細かい条件をよく確認することが大切です。
記事の監修
※保険商品の内容は、一般的と考えられる内容です。各生命保険会社が取扱う保険商品の内容については、各生命保険会社へお問い合わせください。
※記載の内容は、2024年4月1日現在の税制・関係法令等に基づき税務の取扱等について記載しております。今後、税務の取扱等が変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務の取扱等については(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
記事の制作:FWD生命保険会社
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