保険金と給付金のご請求

保険金・給付金請求に関するよくあるご質問
    保障内容に関するご質問

    つぎの条件をすべて満たす入院をされたとき、入院給付金の支払対象です。

    • ホスピス(主に末期がん患者に対して緩和治療や終末期医療(ターミナルケア)を行う施設)が約款に定める病院または診療所*1に該当する場合
    • 治療を目的とした入院*2である場合

    ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設の入院は、入院給付金の支払い対象となりません。

    *1「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。

    1. 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
    2. 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

    *2「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。)による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

    針や内視鏡で行う生検(検査)は支払対象外です。ただし、契約内容および生検によりがんと診断されている場合は、支払対象となる可能性があります。

    支払対象です。
    ただし、契約内容によっては、施術開始日から60日に1回もしくは14日に1回の給付が限度となります。

    2009/2/2以降発売された医療保険で、手術給付金の支払要件に「公的医療保険制度に手術料として列挙されている診療行為」と記載のあるご契約については支払対象となる可能性があります。2009/2/1以前の商品では対象となりません。

    2009/2/2以降発売された医療保険では対象となりません。2009/2/1以前の医療保険で、施行された抜歯術が、顎骨を削る操作をされている場合には対象となる場合があります。

    2009/2/2以降発売された医療保険で、手術給付金の支払要件に「公的医療保険制度に手術料として列挙されている診療行為」と記載のあるご契約については支払対象となる可能性があります。2009/2/1以前の商品では対象となりません。

    治療を目的とした「手術」として施行された場合には、ご請求いただくことは可能です。「検査」を目的とされ施行された場合には、治療を目的とした手術に該当されませんので、対象外となります。

    「痔核手術(根治手術)」「痔瘻根治手術」は支払対象です。その他の手術については、2009/2/2以降発売された医療保険で、手術給付金の支払要件である公的医療保険制度に手術料として列挙されている保険は支払対象となる可能性があります。

    入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合、それぞれの入院の直接の原因が同一かまたは医学上重要な関係がある場合には、1回の入院とみなして日数を計算します。
    したがって、同じ病気で2回入院した場合、入院給付金は1回目と2回目の入院をあわせて上限日数までのお支払です。
    ただし、退院日の翌日(無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)においては入院日)から180日以上経過後に2回目の入院をした場合は、別の入院としてそれぞれの入院ごとにお支払となります。
    なお、1回の入院とみなす規定日数は商品によって異なります。

    1回分のみ支払対象です。給付倍率が異なる場合には、高い倍率の手術が支払対象となります。

    受けられた手術が約款規定の手術であれば、手術給付金は支払対象です。

    ご請求可能です。ただし、支払対象とならない手術もありますので、病名・手術の正式名称を医療機関にご確認のうえ、総合サービスセンターへご連絡ください。

    約款に定める支払事由に該当しない場合や免責事由に該当する場合はお支払いいたしません。

    人間ドックや健康診断での入院は支払い対象外です。
    ただし、病気を特定するための検査入院は支払対象となります。

    治療を目的とした「手術」として施行された場合には、ご請求いただくことは可能です。
    「検査」を目的とし施行された場合には、治療を目的とした手術に該当されませんので、対象外となります。
    手術内容や契約内容によっては、施術開始日から60日に1回の給付が限度となります。

    治療を目的とした「手術」として施行された場合には、ご請求いただくことは可能です。
    ただし、手術内容や契約内容によっては、施術開始日から60日に1回の給付が限度となります。

    介護療養病床への入院は支払対象外です。なお、介護療養病床は2018年3月末で廃止となります。

    治療を目的とした入院ではないため、支払対象外です。
    ただし、無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)、無解約返戻金型医療保険、引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型)に加入し、1年経過されている場合は対象となる可能性があります。詳しくは約款でご確認ください。

    保障の対象です。
    ご請求の際、事故状況報告書をあわせてご提出ください。

    助産院は、約款に定める「病院または診療所」に該当しないため、支払対象外です。

    異常妊娠・異常分娩に該当する場合、支払対象です。
    つわり(悪阻)以外にも、妊娠高血圧、妊娠糖尿病などでのご入院も対象となります。

    正常分娩の場合は支払い対象外です。
    ただし、異常妊娠・異常分娩を原因とした入院については、給付金のお支払い対象となります。

    被保険者の母体保護を目的として、医師の判断で人工妊娠中絶を行った場合は、それにともなう入院や手術は支払対象となる可能性があります。
    自己の都合による人工妊娠中絶は、病気などの治療を目的とした入院や手術に該当しないため、支払対象外となります。

    支払対象となります。

    支払対象となります。

    子宮筋腫を原因とする不妊症の治療など基礎的疾患の治療を目的とした入院・手術は、給付金の支払対象となります。

    「子宮外妊娠手術」は支払対象となります。

    ご契約の内容および手術の内容によりご請求いただける場合がございますので、お手元に保険証券をご用意の上、総合サービスセンターまでお問合せください。

    「終身がん保険」、「無解約返戻金型がん療養保険(10)」および「無解約返戻金型がん保険」については保障対象となります。
    「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014)」および「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)」は、特約が付加されていれば保障対象となる可能性があります。

    「無解約返戻金型がん療養保険(10)」、「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014)」、「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)」については、前回の診断給付金をお支払いした事由該当日から2年を経過して、がん治療を直接の目的として治療を受けられている場合に、ご請求いただくことが可能です。
    「無解約返戻金型がん保険」については前回の診断給付金をお支払いした事由該当日から1年を経過して、新たにがんと診断確定されたとき、がんの再発または転移が認められたとき、またはがん治療を直接の目的として治療を受けられている場合に、ご請求いただくことが可能です。
    ご請求いただける場合の事由として、入院や通院などご契約により、事由が異なりますので、ご加入の保険約款または総合サービスセンターまでお問い合わせください。

    子宮頚部の病理組織学的検査(コルポスコピー検査等)で、CIN3(子宮頚部上皮内腫瘍 異型度3)と診断確定されている場合は、上皮内新生物(上皮内癌)としてお取扱いさせていただきます。

    がんの病理検査では、がんの一部(組織)を採取して(生検)、これを病理専門医が顕微鏡で観察し、確定診断を行います。生検で確定診断がつかない場合には、病変を切除し、切除した組織を観察することで診断にいたる場合もあります。

    原則、がんの診断給付金のお支払いの要件は、病理組織学的所見(生検・剖検)により、医師の資格を持つ者によってがんの診断確定がなされることを要します。
    ただし、契約日が2010/11/1以前の商品については要件が異なりますので、ご加入の保険約款または総合サービスセンターまでお問い合わせください。

    傷害または疾病が原因で、以下の状態のいずれかに該当したときにご請求できます。

    1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
    2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
    3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
    4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

    通院特約(無解約返戻金型医療保険、引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型))を付加されている場合、入院給付金が支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日から起算して180日以内の通院が支払対象となります。
    *入院の直接の原因となった病気やケガの治療のために通院した場合に限ります。
    *入院の直接の原因が特定3大疾病のときは退院日の翌日から5年以内の通院が対象となります。

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