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【更新】新型コロナウイルス感染症に関する給付金等のご請求書類について

2022年9月6日
  • 当社では、新型コロナコロナウイルス感染症により医療機関等に入院された場合に加え、保健所等の判断により宿泊施設や自宅で療養された場合(以下、「みなし入院」)も、入院給付金等をお支払いしております。
  • これまで、「みなし入院」の場合、入院給付金等をご請求いただく際には、保健所や地方自治体が発行する療養証明の提出をお願いしておりますが、お住まいの都道府県によっては、My HER-SYSや紙の療養証明を発行しなくなるところもございます。
  • My HER-SYSや紙の療養証明を発行しない都道府県にお住まいのお客様におかれましては、療養証明以外の代替書類を提出いただくことで、入院給付金等をご請求いただくことができます。
  • 2022年9月6日時点において、代替書類によるご請求が可能となるのは、宮城県・茨城県・鳥取県・佐賀県の4県となりますが、4県以外の都道府県においても同様に、My HER-SYSや紙の療養証明を発行しなくなる都道府県については、同様の取扱いといたします。

詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。