本方針において管理の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、弊社または弊社のグループ会社が行う取引(以下「対象取引」といいます。)のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引です。利益相反は、①弊社または弊社のグループ会社とお客さまの間の利益相反、または②弊社または弊社のグループ会社のお客さまと他のお客さまとの間で生じる可能性があります。
対象取引の個別事情を検討のうえ、利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを特定します。例えば、以下のような事情が利益相反のおそれのある取引に該当する可能性があります。
弊社は、利益相反となるおそれのある取引を特定した場合、例えば次に掲げる方法やその他の方法により当該お客さまを保護いたします。
弊社は、利益相反管理統括部署を設置し、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引の管理に必要な情報の集約、利益相反のおそれのある取引の特定及びその管理を的確に実施するとともに、その有効性を定期的かつ適切に検証し、改善いたします。また、役職員に対し、本方針及び本方針を踏まえた業務運営の手続に関する研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引の管理について周知徹底いたします。
利益相反管理の対象となる会社は、弊社および弊社グループ会社内の金融機関等です。