FWD生命について
令和6年能登半島地震により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。被災地域の一日も早い復旧と、皆さまのご無事を心よりお祈りいたします。災害救助法が適用された地域にて被災されたご契約者さまのご契約について、以下の特別取扱いをさせていただきます。
1.保険料払込猶予期間の延長について(2024年6月28日更新)現在(2024年6月28日時点)、ご契約者さまからのお申し出により、保険料の払込みの猶予期間を最長6か月間(2024年7月31日まで)延長する特別取扱いを実施しております。保障をご継続されるためには、保険料払込猶予期間の延長分の保険料を2024年7月31日までにお払込みいただく必要がございますが、猶予期間分の保険料全額のお払込みが 困難な場合には、2024年8月から継続して保険料をお払込みいただくことにより、猶予期間分の保険料の払込期限を最長2025年2月28日まで再延長いたします。当取扱いは、2024年7月31日までに保険料の払込みに関する期間の延長を行ったご契約を対象に実施いたします。2.保険金・給付金・契約者貸付金等の簡易迅速なお支払いについてお申し出により、必要書類を一部省略あるいは簡易な取扱いなどにより迅速なお支払いに努めます。3.災害・疾病関係の保険金・給付金等について令和6年能登半島地震により被災されたご契約者さまのご契約については、地震による免責条項等は適用せず、災害・疾病関係の保険金・給付金等を全額お支払いいたします。 4.入院給付金等について病院の事情により、被災後直ちに入院できず、かつ、臨時施設等で医師の治療を受け、その後入院した場合は、被災日から入院を開始したものとみなし、その分の給付金をお支払いいたします。入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できない場合やご退院が当初の予定より早まった場合においても、 本来必要な入院期間についての医師の証明書のご提出等により、入院給付金等のお支払いの対象期間に含めます。※必要書類として上記に該当する治療の必要性に関する医師の証明等をご提出ください。5.契約者貸付(新規貸付)の特別金利適用について新規の契約者貸付について、次の通り取扱います。*1
<お申し出・お問い合わせ先>専用ダイヤル0120-062-088受付時間:9:00-18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)※「1.保険料猶予期間の延長」をお申し出いただいたご契約者さまへのご案内をSMSでお送りすることも可能です。ご自宅が被災され、郵便物のご確認が難しい方などは、お申し出の際に「SMSでのご案内希望」の旨をオペレーターへお伝えください。FWD生命からのSMSのご案内についてはこちらをご確認ください。
災害救助法適用地域につきまして、内閣府ホームページよりご確認ください。
【お申し出・お問い合わせ先】専用ダイヤル0120-062-088受付時間:9:00-18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)※「1.保険料猶予期間の延長」をお申し出いただいたご契約者さまへのご案内をSMSでお送りすることも可能です。ご自宅が被災され、郵便物のご確認が難しい方などは、お申し出の際に「SMSでのご案内希望」の旨をオペレーターへお伝えください。FWD生命からのSMSのご案内についてはこちらをご確認ください。