お手続きに関する留意事項
(チャット・お手続きページ)
- 下記の注意事項を必ずご一読のうえ、お手続きをお願いいたします。
- Ⅰ 貸付手続きの注意事項
- 最低貸付額について、初回(貸付金全額返済後も同様)は5万円、貸増時は1万円となります。
- 保険種類によって保険期間満了前(3年間または3か月)に貸付のお取扱ができない期間があります。
保険種類 |
取扱期間 |
- 養老保険
- 利差配当付個人年金保険
- 利差配当付養老保険
- 利差配当付こども保険
- 低解約返戻金型介護認定一時金給付保険(一時払)
|
保険期間満了前3か月間は不可 |
- 定期保険
- 優良体定期保険
- 逓増定期保険
- 逓増定期保険Ⅱ
- 特定疾病保障定期保険
- 生活障害定期保険
- 災害保障重視期間付定期保険
- 定期保険(FWD定期)
- 優良体定期保険(FWD優良体定期)
|
保険期間満了前3年間は不可 |
- 終身保険
- 利差配当付終身保険
- 低解約返戻金型終身保険(E-終身)
- 利差配当付低解約返戻金型終身保険(E-終身)
- 利差配当付特定疾病保障終身保険
- 引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012)
- 低解約返戻金型終身保険(FWD終身)
|
いつでも可 |
- 送金先は、契約者本人口座とします。法人契約は取扱できません。
- ゆうちょ銀行以外をご選択の場合、預金種目「普通」への送金となります。
- 同一証券番号に対して、ご請求は1日につき1回のみの受付となります。
- 同一証券番号に対し、同一日(当該日の前後が当社営業日ではない場合は、営業日ではない日も含めて同一日とみなします。)に、本チャットで複数回ご請求された場合は、不備のない最後のご請求にて受付いたします。当社非営業日については直前の営業日と同日とみなします。
- 受付不可となった際のご連絡について
- ご請求内容に不備がある等の理由により貸付手続きが受付不可となった場合は、携帯電話番号へSMSにて通知いたします。
- また、SMSでの受付不可通知は一度のみのお知らせとなります。なお、受付不可の場合、再度手続きが必要となります。不備内容によっては、契約者のご登録住所宛に書類送付する場合もございます。
- Ⅱ 手続きに関するご案内(詳細は「Ⅲ契約者貸付に係る約定」をご確認ください)
- 着金日が貸付日となります。
- 利息は日割計算とし、年単位で元金に繰り入れて、複利計算します。
- 貸付元利金はいつでも全額または一部を返済できます。(振込手数料は契約者負担です)
- なお、元利均等返済となり、利息のみおよび元金のみの返済は取扱いません。
- 次の事由が発生した場合は、支払うべき金額から貸付元利金を控除します。
- ⑴ 解約等の保険契約の消滅
- ⑵ 一部解約
- ⑶ 払済保険への変更・延長定期保険への変更
- ⑷ 保険料払込期間の変更
- ⑸ 家族型範囲縮小
- ⑹ 保険金支払
- ⑺ 祝金・養育年金支払
- ⑻ 生存給付金の支払
- ⑼ 年金支払開始または年金移行時
- 貸付元利金が解約返戻金額を超過する場合の取扱い
- ⑴貸付元利金(保険料の振替貸付があるときはその元利金と合算)が解約返戻金額を超過する場合には、所定の金額を払込みいただきます。この払込みがなかった場合には、保険契約は会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
- ⑵定期系保険(生存給付金付定期保険特約付加の場合は除く)の場合は、最終的に解約返戻金額は必ず「0」になります。
保険料の払込みが続いている場合に貸付金の返済をされないときは、「解約返戻金<契約者貸付元利金」の状態となり保険契約の効力を失うことになりますのでご注意ください。
- ⑶貸付元利金が解約返戻金額を超過することを回避するために、保険契約が効力を失う3か月前に、契約者あてに貸付元利金のご返済をいただきたい旨の通知をいたします。
- Ⅲ 契約者貸付に係る約定
- 保険契約者は、チャットによるお手続きにより、当社の定める貸付金額を限度とし、その範囲内で反復して貸付を請求することができます。
- 貸付期間は貸付日(貸付金が保険契約者の口座に着金した日をいいます。)から1 年間とし、 貸付期間満了日までに貸付金元利合計額の返済のないときは1年ずつ更新します。
ただし、保険期間満了日( 個人年金保険の場合は年金支払開始日)を超えることはできません。
- 貸付金の利息は、貸付実行日(当社が保険契約者の口座に貸付金を送金した日をいいます。)における当社所定の利率にもとづき計算します。また、1年経過ごとの貸付日の応当日に利息を元金に繰り入れて複利計算します。
ただし、この利率は、毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、 直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には、 変更することがあります。この場合、1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を既貸付および新規貸付に適用します。
- 貸付期間中において追加の貸付を請求する場合は、追加貸付額とそれまでの貸付金元利合計額を合算した金額を新規の貸付として取扱います。
この場合の利息は貸増時における上記3.の「利率」により計算するものとします。
- 貸付は、保険契約者の指定する預金口座に振込みによって、送金して行うものとします。送金費用は当社が負担します。
- 貸付残高が存する場合において、保険契約者に次の各号のいずれかの理由が生じたときは本貸付を受けている保険契約は当然に解除されたものとし、同時に本貸付の返済の期限が到来したものとします。
この場合、当社は貸付金元利合計額と当社が支払うべき金額を相殺して計算します。
- (1)破産、民事再生、会社更生又は特別清算手続等の法的倒産手続きの開始の申立てがあったとき
- (2)本貸付に係る保険契約の無効・失効・解除の場合の返戻金債権または満期保険金債権等について仮差押、差押または滞納処分を受けたとき。
- 貸付元利金については、いつでも全額または一部を返済することができます。この場合、1 年未満の期間に対する利息は日割計算によります。
返済額が貸付金元利合計額を消滅させるに足りない場合には、 当社の適当と認める順序方法で充当します。
- 保険契約に基づく祝金、養育年金、生存給付金もしくは保険金等の支払事由が発生したとき、または保険契約が消滅したときは、その支払うべき金額から貸付元利金を差し引き精算します。
- 保険契約が払済保険または延長定期保険に変更される場合は、これに充当すべき解約返戻金額から貸付金元利合計額を差し引きます。また、保険金額を減額したときは、その減額された部分の返済金額を貸付元利金の全部または一部返済に充当します。
- 貸付金元利合計額(保険料の振替貸付があるときはその元利金を加えた額)が、保険契約の解約返戻金を超えるに至ったときは、普通保険約款の規定により、保険契約の効力は失われるものとします。
- 保険金請求権、無効・失効の場合の返戻金、解除の場合の返戻金または満期保険金請求権は、予め当社の承認を得なければ譲渡または質権の設定をすることができません。
- この契約について納付すべき印紙税がある場合は、保険契約者が負担するものとします。
- 保険契約者を変更されたときは、この貸付申込および貸付金の残高は、変更後の保険契約者が承継します。
- この約定に特段の定めのない事項については、普通保険約款および特約・特則条項の規定を適用します。
- Ⅳ お客さまに関する個人情報のお取扱いについて