保険料控除申告書
(給与所得者の保険料控除申告書)
生命保険料控除証明書
※お客さまのご契約内容・ご契約数により、送付される生命保険料控除証明書の内容・枚数には違いがございます。
「給与所得者の保険料控除申告書」の書き方
以下の記入手順に沿って保険料控除申告書にご記入ください。
当ページの記入方法は、新制度、旧制度の計2通の証明書をお持ちのケースです。
※当社以外の生命保険料控除証明書をお持ちの場合は、あわせて申告ください。
1. お手元にご準備 いただく資料
保険料控除申告書
(給与所得者の保険料控除申告書)
生命保険料控除証明書
※お客さまのご契約内容・ご契約数により、送付される生命保険料控除証明書の内容・枚数には違いがございます。
2. ご契約の情報を記入
「保険会社等の名称」を記入
「保険等の種類」を記入
「保険期間又は年金支払期間」を記入
「保険等の契約者の氏名」を記入
「保険金等の受取人(氏名・あなたとの続柄)」を記入
3. 区分・金額の記入
新制度、旧制度区分及び「保険料等の金額」を記入
生命保険料控除証明書の内容をもとに新・旧いずれかを○印で囲んでください。
新・旧の区分毎に合計して、合計金額を保険料控除申告書のA~E欄にご記入ください。
すべてのご契約の申告額をご記入ください。
4. 控除額の計算・記入
保険料控除申告書下部に記載の計算式に基づいて控除額を計算してください。
ケーススタディ
所得税における所得控除額算出の具体例は次のとおりです。
※保険料控除申告書の記入方法は上記の「給与所得者の保険料控除申告書」の記入方法をご参照ください。
<所得控除額の計算方法>
詳細はこちらをご確認ください。
●所得税
年間の支払保険料等 | 控除金額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
※所得税の合計適用限度額は一般・年金合わせて10万円です。
●所得税
年間の支払保険料等 | 控除金額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
※所得税の合計適用限度額は一般・介護医療・年金あわせて12万円です。
①旧制度適用契約のみの場合
①旧制度適用契約(契約日が2011年(平成23年)12月31以前)のみの場合
<年間支払保険料>
契約A: | 180,000円(一般保険料) |
契約B: | 120,000円(年金保険料) |
控除額 | ||
---|---|---|
一般 | 新制度 | |
旧制度 | 契約A 50,000円 | |
介護医療 | 新制度 | |
年金 | 新制度 | |
旧制度 | 契約B 50,000円 |
旧制度では、年間の支払い保険料等の金額が10万円を超過する場合は、上限が一律50,000円のため、一般生命保険料控除額および個人年金保険料控除額はそれぞれ50,000円で申告します。
※控除区分ごとの控除額の判定方法はこちらをご確認ください。
②新制度適用契約のみの場合
②新制度適用契約(契約日が2012年(平成24年) 1月1日以降)のみの場合
<年間支払保険料>
契約A | 主契約 | :120,000円(一般保険料) |
特 約 | :48,000 円(介護医療保険料) | |
契約B | :60,000円(年金保険料) |
控除額 | ||
---|---|---|
一般 | 新制度 | 契約A主契約 40,000円 |
旧制度 | ||
介護医療 | 新制度 | 契約A特約 32,000円 |
年金 | 新制度 | 契約B 35,000円 |
旧制度 |
新制度では、年間の支払い保険料等の金額が8万円を超過する場合は、上限が一律40,000円のため、一般生命保険料控除額は上限の40,000円で申告します。介護医療保険料および年金保険料は「40,000円超、80,000円以下」に該当するため、保険料控除額はそれぞれ32,000円、35,000円となります。
※控除区分ごとの控除額の判定方法はこちらをご確認ください。
③新旧両制度の契約に加入で旧制度適用契約の控除額が4万円を超えている場合
③新旧両制度の契約に加入で旧制度適用契約の控除額が4万円を超えている場合
<年間支払保険料>
・旧制度適用契約(契約日が2011年(平成23年)12月31日以前)
契約A: | 120,000円(一般保険料) |
契約B: | 60,000円(個人年金保険料) |
・新制度適用契約(契約日が2012年(平成24年)1月1日以降)
契約C: | 85,000円(一般保険料) |
契約D: | 48,000円(介護医療保険料) |
控除額 | ||
---|---|---|
一般 | 新制度 | 契約C 40,000円 |
旧制度 | 契約A 50,000円 | |
介護医療 | 新制度 | 契約C 32,000円 |
年金 | 新制度 | |
旧制度 | 契約B 40,000円 |
旧制度では、年間の支払い保険料等の金額が10万円を超過する場合は、上限が一律50,000円のため、一般生命保険料控除額は上限の50,000円となります。一方、新制度では、年間の支払い保険料等の金額が8万円を超過する場合は、上限が一律40,000円のため、一般生命保険料控除額は上限の40,000円となります。そのため、一般の保険料控除区分は50,000円で申告します。
介護医療保険料は新制度で「40,000円超、80,000円以下」に該当するため、保険料控除額は32,000円となります。
年金保険料は旧制度で「50,000円超、100,000円以下」に該当するため、保険料控除額は40,000円となります。
合計額は122,000円ですが、控除額の限度額12万円を超過するため、12万円で申告します。
※控除区分ごとの控除額の判定方法はこちらをご確認ください。
④新旧両制度の契約に加入で旧制度適用契約の控除額が4万円未満の場合
④新旧両制度の契約に加入で旧制度適用契約の控除額が4万円未満の場合
<年間支払保険料>
・旧制度適用契約(契約日が2011年(平成23年)12月31日以前)
契約A | :45,000円(一般保険料) | |
契約B | :20,000円(個人年金保険料) |
・新制度適用契約(契約日が2012年(平成24年)1月1日以降)
契約C | 主契約 | :20,000円(一般保険料) |
特 約 | :80,000円(介護医療保険料) | |
契約D | :30,000円(個人年金保険料) |
控除額 | ||
---|---|---|
一般 | 新制度 | 契約C 20,000円 |
旧制度 | 契約A 35,000円 | |
介護医療 | 新制度 | 契約C 40,000円 |
年金 | 新制度 | 契約D 25,000円 |
旧制度 | 契約B 20,000円 |
一般保険料は旧制度では「25,000円超、50,000円以下」に該当するため、保険料控除額は35,000円となります。新制度では「20,000円以下」に該当するため、保険料控除額が20,000円となります。そのため、一般の保険料控除区分は4万円を上限に、新旧両制度の保険料控除額を合算した金額の40,000円で申告します。
介護医療保険料は新制度で「40,000円超、80,000円以下」に該当するため、保険料控除額は40,000円となります。
年金保険料は旧制度では「25,000円以下」に該当するため、保険料控除額は20,000円となります。新制度では「20,000円超、40,000円以下」に該当するため、保険料控除額が25,000円となります。そのため、一般の保険料控除区分は4万円を上限に、新旧両制度の保険料控除額を合算した金額の40,000円で申告します。
合計額は120,000円で、控除額の限度額12万円ちょうどになるため、12万円で申告します。
※控除区分ごとの控除額の判定方法はこちらをご確認ください。