保険料控除申告書の書き方

保険料控除申告書 
(給与所得者の保険料控除申告書)

 

生命保険料控除証明書
※お客さまのご契約内容・ご契約数により、送付される生命保険料控除証明書の内容・枚数には違いがございます。

「保険会社等の名称」を記入

  • ご契約されている生命保険会社の名称をご記入ください。
  • ※FWD生命にご契約のお客さまは「FWD生命」とご記入ください。

「保険等の種類」を記入

  • 「保険種類」を転記してください。

「保険期間又は年金支払期間」を記入

  • 「保険期間または支払期間(年金)」を転記してください。

「保険等の契約者の氏名」を記入

  • 「ご契約者」を転記してください。

「保険金等の受取人(氏名・あなたとの続柄)」を記入

  • 保険金受取人をご記入ください。年金契約の場合、「年金お受取人」「支払開始日」を転記してください。
  • 保険金受取人と契約者との続柄をご記入ください。控除枠の種類(一般、介護医療、年金)によって、申告書上の記入箇所が異なります。
  • ※保険金等の受取人については、保険証券またはご契約内容のお知らせ等でご確認ください。

新制度、旧制度区分及び「保険料等の金額」を記入

生命保険料控除証明書の内容をもとに新・旧いずれかを○印で囲んでください。
新・旧の区分毎に合計して、合計金額を保険料控除申告書のA~E欄にご記入ください。
すべてのご契約の申告額をご記入ください。

保険料控除申告書下部に記載の計算式に基づいて控除額を計算してください。

①旧制度適用契約(契約日が2011年(平成23年)12月31以前)のみの場合
<年間支払保険料>

契約A: 180,000円(一般保険料)
契約B: 120,000円(年金保険料)
控除額
一般 新制度
旧制度 契約A 50,000円
介護医療 新制度
年金 新制度
旧制度 契約B 50,000円

旧制度では、年間の支払い保険料等の金額が10万円を超過する場合は、上限が一律50,000円のため、一般生命保険料控除額および個人年金保険料控除額はそれぞれ50,000円で申告します。
※控除区分ごとの控除額の判定方法はこちらをご確認ください。

②新制度適用契約(契約日が2012年(平成24年) 1月1日以降)のみの場合
<年間支払保険料>

契約A主契約:120,000円(一般保険料)
特 約:48,000 円(介護医療保険料)
契約B:60,000円(年金保険料)
控除額
一般新制度契約A主契約 40,000円
旧制度
介護医療新制度契約A特約 32,000円
年金新制度契約B 35,000円
旧制度

新制度では、年間の支払い保険料等の金額が8万円を超過する場合は、上限が一律40,000円のため、一般生命保険料控除額は上限の40,000円で申告します。介護医療保険料および年金保険料は「40,000円超、80,000円以下」に該当するため、保険料控除額はそれぞれ32,000円、35,000円となります。
※控除区分ごとの控除額の判定方法はこちらをご確認ください。

③新旧両制度の契約に加入で旧制度適用契約の控除額が4万円を超えている場合
<年間支払保険料>

・旧制度適用契約(契約日が2011年(平成23年)12月31日以前)

契約A: 120,000円(一般保険料)
契約B: 60,000円(個人年金保険料)

・新制度適用契約(契約日が2012年(平成24年)1月1日以降)

契約C: 85,000円(一般保険料)
契約D: 48,000円(介護医療保険料)
控除額
一般 新制度 契約C 40,000円
旧制度 契約A 50,000円
介護医療 新制度 契約C 32,000円
年金 新制度
旧制度 契約B 40,000円

旧制度では、年間の支払い保険料等の金額が10万円を超過する場合は、上限が一律50,000円のため、一般生命保険料控除額は上限の50,000円となります。一方、新制度では、年間の支払い保険料等の金額が8万円を超過する場合は、上限が一律40,000円のため、一般生命保険料控除額は上限の40,000円となります。そのため、一般の保険料控除区分は50,000円で申告します。
介護医療保険料は新制度で「40,000円超、80,000円以下」に該当するため、保険料控除額は32,000円となります。
年金保険料は旧制度で「50,000円超、100,000円以下」に該当するため、保険料控除額は40,000円となります。
合計額は122,000円ですが、控除額の限度額12万円を超過するため、12万円で申告します。
※控除区分ごとの控除額の判定方法はこちらをご確認ください。

④新旧両制度の契約に加入で旧制度適用契約の控除額が4万円未満の場合
<年間支払保険料>

・旧制度適用契約(契約日が2011年(平成23年)12月31日以前)

契約A :45,000円(一般保険料)
契約B :20,000円(個人年金保険料)

・新制度適用契約(契約日が2012年(平成24年)1月1日以降)

契約C 主契約 :20,000円(一般保険料)
特 約 :80,000円(介護医療保険料)
契約D :30,000円(個人年金保険料)
控除額
一般 新制度 契約C 20,000円
旧制度 契約A 35,000円
介護医療 新制度 契約C 40,000円
年金 新制度 契約D 25,000円
旧制度 契約B 20,000円

一般保険料は旧制度では「25,000円超、50,000円以下」に該当するため、保険料控除額は35,000円となります。新制度では「20,000円以下」に該当するため、保険料控除額が20,000円となります。そのため、一般の保険料控除区分は4万円を上限に、新旧両制度の保険料控除額を合算した金額の40,000円で申告します。
介護医療保険料は新制度で「40,000円超、80,000円以下」に該当するため、保険料控除額は40,000円となります。
年金保険料は旧制度では「25,000円以下」に該当するため、保険料控除額は20,000円となります。新制度では「20,000円超、40,000円以下」に該当するため、保険料控除額が25,000円となります。そのため、一般の保険料控除区分は4万円を上限に、新旧両制度の保険料控除額を合算した金額の40,000円で申告します。
合計額は120,000円で、控除額の限度額12万円ちょうどになるため、12万円で申告します。
※控除区分ごとの控除額の判定方法はこちらをご確認ください。