がん保険には、保険期間が始まった時期から90日または3ヶ月などの一定期間、支払事由に該当したとしても保障されない期間(保険会社・保険商品によって呼称が異なりますが、このページでは「免責期間」と表示します。)が設けられています。がん保険の免責期間について詳しい内容を見ていきましょう。
保障が開始されるためには、手続きが必要です。その手続きとは「保険契約の申込」(申込書へ記入・署名し、保険会社へ提出)、「告知」(告知書へ記入し提出)、そして「第1回目の保険料の払込み」です。
この3つの手続きがすべて完了し、保険会社が申込みを承諾すると保険契約が成立します。通常の保険の場合は、この時から保障が開始されます。(保険の保障が開始される時期を一般的に「責任開始期」と言います。)
がん保険の場合、この3つの手続きと保険会社の承諾をもって保険契約は成立しますが、90日または3ヶ月などの免責期間が経過しないと、がんの保障は開始されません。
※がん保険以外の保険であっても、免責期間が設けられているものもあります。
がん保険においては、保険契約が成立して保険期間が開始となっても、すぐにがんの保障は開始されません。しかし、この免責期間も保険料の払込みは必要です。そのため、払込みをしないと失効(=ご契約の効力がなくなる)してしまいます。
がん保険に免責期間があるのは、例えば、がんと診断されていなくても、がんに罹患している疑いのある方が意図的にがん保険に加入し、その後すぐに給付金を受け取ろうとするケースが想定されるためです。これでは契約者間の公平性を保つことができないため、がん保険には加入してから一定の免責期間が設定されているのです。
がん保険の対象となっている方(被保険者)が、免責期間中にがんと診断確定された場合は、一般的には保険契約は無効となります。無効になった場合はもちろん、がん保険の保障を得ることはできません。
※告知をするよりも前にがんと診断確定されていた方が、がんであることを告知しなかった場合は『告知義務違反』となり、保険契約は解除されます(保険契約は消滅します)
ここまで見てきたように、がん保険では、契約者間の公平性を保つために免責期間が設定されています。せっかく加入しても給付金を受け取れない、といった事態にならないように、免責期間や加入条件についてしっかりと理解しておくことが重要です。
※このページで紹介している保険商品の内容や契約手続き等については、一般的と考えられる内容です。各保険会社が取扱う保険商品の内容や契約手続き等については、各保険会社へお問い合わせください。
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