がん保険を契約しても、時間がたつにつれて解約を検討する方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、がん保険を中心とする生命保険の解約についてお伝えします。
また、解約の目的によっては、解約の手続きをする前に注意して頂きたいことがありますので、目的別にご紹介します。
生命保険を解約すると、毎回の保険料支払いはなくなりますが、保障も同時になくなってしまうことになりますので、解約手続き後は保険金・給付金を受取ることはできなくなります。
生命保険の解約は、保障が必要ないと思えばいつでも可能です。ただし、解約の手続きができるのは基本的に「契約者本人のみ」と定められていますので、契約者本人が生命保険会社へ連絡をして手続きをする必要があります。
加入した保険内容や加入期間により異なりますが、解約時に「解約返戻金」があるタイプの生命保険に加入していれば、解約時に解約返戻金として戻ってきます。ただし、多くの場合それまでに支払った保険料より少なくなります。掛け捨て型と言われる「解約返戻金」のないタイプの生命保険の場合は、解約時に戻ってくるお金はありません。
前述のとおり、がん保険の解約も保障が必要ないと感じたらいつでも手続きが可能です。ただし、他の保険へ加入するために現在の契約を解約する場合、あらかじめ気を付けなければならいポイントがあります。
新しい保険に加入する場合、その時点での健康状態などの告知が必要となります。そのため、健康状態によっては、新たな保険に加入できないこともありますので、新たな保険に加入できるまでは、解約の手続きを進めないよう注意しましょう。
また、新しい保険に加入する場合、その時点での年齢で保険料が決まるため、これまで加入していた保険と同程度の保障内容の保険に再度加入するとなると、1回あたりの保険料が高くなり経済的な負担が増えてしまう可能性もありますので注意が必要です。
がん保険には、保険期間が始まった時期から90日または3ヶ月などの一定期間、支払事由に該当したとしても保障されない期間(保険会社・保険商品によって呼称が異なりますが、このページでは「免責期間」と表示します。)が設けられています。
新しいがん保険への加入と同時に、今加入しているがん保険を解約すると、免責期間の間、がんに対する保障がなくなってしまいます。この空白期間を防ぐためには、新しいがん保険に加入し免責期間を終えてから、今加入しているがん保険の解約をする必要がありますが、そうすると免責期間中、保険料を二重に支払う必要が生じてしまいますので注意が必要です。
他の保険へ加入するため以外にも、保険加入時とは状況が変わってしまい、保障は必要だけれども保険料負担が大きくなりやむを得ず解約することもあるかもしれません。そんな方に知っていただきたいのが、「減額」や「特約の解約」など解約以外の方法があるということです。保障を小さくすることで保険料を抑えられ、解約をしないで済むこともあります。
減額とは、生命保険の主契約や特約の保障額を減らす方法です。
例えば、がんと診断された場合に一時金で300万円を給付される保険に加入していた場合、一時金300万円の保障を100万円に減らすことを言います。減額は一部解約とも言い、減額した部分は解約として取り扱われます。減額すると、減額部分に応じて保険料が下がるので毎回の保険料負担を抑えることができます。また、解約返戻金があるタイプの生命保険を減額した場合には、減額部分に対応する解約返戻金を受取ることができます。
減額とは、生命保険の主契約や特約の保障額を減らす方法です。
例えば、主契約のほかに特約を付加していた場合に、主契約を残し一部もしくは全部の特約を解約する方法です。特約部分の保険料が不要になるため、保険料を抑えることができます。
では、実際に解約する場合の具体的な手続きの流れについて、一例をご紹介します。
記入間違いや必要書類の提出が出来ていないと、解約の手続きが完了されません。また、解約日や解約返戻金額が変動する場合もありますので、提出する前にしっかりチェックをしましょう。がん保険もこちらと同様の方法で解約の手続きができます。
がん保険の解約手続きは、「契約者本人」であればいつでも行えます。しかし解約をすると保障もなくなってしまいます。なぜ解約するのか、解約するにあたって注意すべきこと・知っておくべきことはないかを確認し、慎重に手続きに進んでいきましょう。
FLI-C03486-2108