6手術給付金
例1対象となる手術
〈以下にご加入の場合〉
■医療保険 ■疾病入院特約
- お受け取り
いただけます
- 虫垂炎と診断され、虫垂を切除する手術(虫垂切除術)を受けられた場合。
虫垂切除術は約款に定める「対象となる手術および給付倍率表」に該当する手術ですから、お支払いします。
- お受け取り
いただけません
- 扁桃炎を繰り返すため、扁桃腺を切除する手術(扁桃切除術)を受けられた場合。
扁桃切除術は約款に定める「対象となる手術および給付倍率表」に該当する手術ではありませんので、お支払いできません。
- 解説:
- ご契約(特約)により、手術給付金のお支払いの対象となる手術の種類を定めており、そのいずれにも該当しない手術を受けられた場合には、手術給付金はお支払いできません。
例2手術給付金について
[契約・特約条件]引受基準緩和型終身医療保険(10) 、無解約返戻金型医療保険(2013) 等、公的医療保険連動タイプの場合
- お受け取り
いただけます
-
■大腸ポリープを内視鏡で摘出する手術を受けられた場合。
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術は公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術の算定対象として列挙されているため、手術給付金をお支払いします。
- お受け取り
いただけません
-
■汚染された挫創に対して行なわれるブラッシングまたは汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものであるデブリードマンを受けられた場合。
デブリードマンは普通保険約款において対象外とされており、お支払いできません。
- 解説:
-
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、抜歯術等は保険約款に基づき手術給付金は支払対象外となります。なお、支払対象外となる手術はご契約によって異なる場合があります。