1 告知義務
  • 1 告知義務
  • 2 高度障害保険金
  • 3 災害死亡保険金((「災害割増特約」、「傷害特約」付加の場合)
  • 4 がん診断給付金・悪性新生物診断給付金
  • 5 入院給付金
  • 6 手術給付金

1告知義務違反

告知義務違反

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契約時、正しく告知した。
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契約時、事実を告知しなかった、 または事実と異なる内容を告知した。
*告知義務違反の対象となった事実とご請求内容との間に因果関係があるとき

2 高度障害保険金

例1対象となる高度障害状態

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事故による負傷で両眼の損傷が著しく、(両眼球摘出手術を行なった場合等)回復の見込みがない。
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視力が著しく低下したため検査を受けたところ、網膜はく離と診断され、その後入院・治療するも視力は回復せず、両眼の矯正視力が0.02まで低下。しかし、視力回復の見込みがあるため、加療を続けている。

例2責任開始期と発病時期

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ご契約後に発病した「緑内障」により両眼の視力をまったく永久に失った。
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ご契約前より治療を受けていた「緑内障」が、ご契約後に悪化し両眼の視力をまったく永久に失った。

3災害死亡保険金「災害割増特約」、「傷害特約」付加の場合

例1対象となる「不慮の事故」

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横断歩道を渡っていたところ、交通事故に巻き込まれ、頭を強打して「急性硬膜下血腫」となり、亡くなられた。
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「脳梗塞」の後遺症のために、食物を飲みこむことが困難となっている状態で、食物をのどにつまらせて亡くなられた。

例2免責事由

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  • 被保険者が自転車で脇見運転中に、誤って道路脇の用水路に転落して亡くなられた。
  • 酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた自動車にはねられて亡くなられた。
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いただけません
  • 被保険者が自動車を運転し、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し亡くなられた。
  • 泥酔して道路上で寝込んでいるところを自動車にはねられて亡くなられた。
  • 法令に定める酒気帯び状態で自動車を運転中に交通事故で亡くなられた。
  • 無免許で自動車を運転中に交通事故で亡くなられた。

4がん診断給付金・悪性新生物診断給付金

例1保険期間の始期から90日以内の診断確定

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保険期間の始期から90日経過後に病理組織診断により悪性新生物と診断された場合。
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保険期間の始期から90日以内に病理組織診断により悪性新生物と診断された場合。

例2がん診断給付金・悪性新生物診断給付金

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責任開始日以後に、初めて「胃がん(悪性新生物)」と診断確定された。
(保険期間の始期から90日以内に診断確定された場合を除く)
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責任開始日以後に、初めて「良性脳腫瘍」と診断確定された。

例32回目以降のがん診断給付金・悪性新生物診断給付金

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「白血病」と診断確定され診断給付金をお支払いした後、診断確定日から1年*を経過した日の翌日以降も治癒・寛解せず、抗がん剤治療のため通院治療を継続していた場合。
*無解約返戻金型がん療養保険(10)、無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014)、無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、2年を経過した日となります。
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いただけません
「乳がん」と診断確定され診断給付金をお支払いした後、診断確定日から1年*を経過した日の翌日以降において、再発予防のためのホルモン療法を受けるため通院をしている場合。
*無解約返戻金型がん療養保険(10)、無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014)、無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、2年を経過した日となります。

5入院給付金

例1責任開始日前後の発病

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いただけます責任開始日以後に発病した疾病による入院のため、給付金をお支払いします。
ご契約の責任開始日以後に発病した「糖尿病」により入院された場合
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いただけません責任開始日前に発病した疾病による入院のため、給付金をお支払いできません。
ご契約前に診断されていた「糖尿病」がご契約加入後に悪化し、入院された場合

例2入院給付金の支払限度日数

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いただけます
1回の入院に対して支払われる限度日数が120日で、退院日の翌日から起算して180日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、「食道がん」で130日間入院され、退院から200日後に再び同じ「食道がん」で90日間入院された場合。1回目の入院は120日分、2回目の入院は90日分お支払いします。
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いただけません
1回の入院に対して支払われる限度日数が120日で、退院日の翌日から起算して180日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、「食道がん」で130日間入院され、退院から100日後に再び同じ「食道がん」で90日間入院された場合。1回目の入院は120日分お支払いしますが、2回目の入院は1回目の入院と通算するため、お支払い日数の限度(120日)を超過することになりますので、お支払いできません。

6手術給付金

例1対象となる手術

〈以下にご加入の場合〉
■医療保険 ■疾病入院特約

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虫垂炎と診断され、虫垂を切除する手術(虫垂切除術)を受けられた場合。
虫垂切除術は約款に定める「対象となる手術および給付倍率表」に該当する手術ですから、お支払いします。
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いただけません
扁桃炎を繰り返すため、扁桃腺を切除する手術(扁桃切除術)を受けられた場合。
扁桃切除術は約款に定める「対象となる手術および給付倍率表」に該当する手術ではありませんので、お支払いできません。

例2手術給付金について

[契約・特約条件]引受基準緩和型終身医療保険(10) 、無解約返戻金型医療保険(2013) 等、公的医療保険連動タイプの場合

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■大腸ポリープを内視鏡で摘出する手術を受けられた場合。
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術は公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術の算定対象として列挙されているため、手術給付金をお支払いします。
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いただけません
■汚染された挫創に対して行なわれるブラッシングまたは汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものであるデブリードマンを受けられた場合。
デブリードマンは普通保険約款において対象外とされており、お支払いできません。