つぎの条件をすべて満たす入院をされたとき、入院給付金の支払対象です。
- ホスピス(主に末期がん患者に対して緩和治療や終末期医療(ターミナルケア)を行う施設)が約款に定める病院または診療所*1に該当する場合
- 治療を目的とした入院*2である場合
ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設の入院は、入院給付金の支払い対象となりません。
*1「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
- 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
- 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
*2「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。)による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。