保険金・給付金請求に必要な書類がわかります。以下の項目から請求内容を選択してください。
※給付金の請求において「診断されたこと」がお支払い事由となる診断給付金など、医療機関発行の治療費領収書等では判断ができず、当社所定の診断書を医療機関にご記入いただく必要があります。また、保険の責任開始日から2年未満のご請求の場合にも、診断書を要することがございます。お客さまにはお手数をおかけしますがご了承ください。ただし、所定の条件を満たせば、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは保険金・給付金ご請求ガイドでご確認ください。
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用語説明 | |||
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被保険者 |
保障の対象となる方です。受取人と指定されている場合に給付金をお受取りになれます。 |
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契約者 |
保険のご契約を結ばれた法人です。受取人と指定されている場合に給付金をお受取りになれます。 |
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必要書類 | |||
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保険金・給付金・保険料払込免除請求書 |
書類をダウンロードし、印刷・記入をしてください。なお、書類の記入見本もご用意していますのでご参考にしてください。 |
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入院・手術・通院等証明書(診断書) |
所定用紙をダウンロードし、病院・診療所に証明のご依頼をお願いします。なお、次のご請求の場合は、総合サービスセンターへお問い合わせください。 ・「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)」のがん治療給付金特約、がん疼痛ケア給付金特約、女性がんケア特約 ・「無解約返戻金型がん保険」のがん治療給付金特約、女性がんケア特約、自由診療抗がん剤治療特約 ・「無解約返戻金型医療保険」の抗がん剤治療給付金特約 |
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宛名シート |
必要書類が整いましたら、ご用意いただいた封筒に入れてください。 |
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受取人の印鑑証明書 |
印鑑登録証明書は、請求額が500万円を超える場合に必要となります。請求額が500万円を超えない場合は提出は不要です。 6か月以内に発行された原本を提出ください。 |
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または印鑑証明書 |
法人受取りで法人代表者が変更している場合に必要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
領収書のコピー | 日帰り入院をされた場合にご提出ください。 |
改姓履歴が確認できる本人確認書類 | ご結婚などにより改姓され、名義変更手続きがお済みでない場合には改姓履歴の確認ができる公的な証明のコピーが必要です。 |
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必要書類 | |||
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保険金・給付金・保険料払込免除請求書 |
書類をダウンロードし、印刷・記入をしてください。なお、書類の記入見本もご用意していますのでご参考にしてください。 |
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入院・手術・通院等証明書(診断書) |
所定用紙をダウンロードし、病院・診療所に証明のご依頼をお願いします。なお、次のご請求の場合は、総合サービスセンターへお問い合わせください。 ・「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)」のがん治療給付金特約、がん疼痛ケア給付金特約、女性がんケア特約 ・「無解約返戻金型がん保険」のがん治療給付金特約、女性がんケア特約、自由診療抗がん剤治療特約 ・「無解約返戻金型医療保険」の抗がん剤治療給付金特約 |
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宛名シート |
必要書類が整いましたら、ご用意いただいた封筒に入れてください。 |
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受取人の印鑑証明書 |
印鑑登録証明書は、請求額が500万円を超える場合に必要となります。請求額が500万円を超えない場合は提出は不要です。 6か月以内に発行された原本を提出ください。 |
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または印鑑証明書 |
法人受取りで法人代表者が変更している場合に必要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
領収書のコピー | 日帰り入院をされた場合にご提出ください。 |
改姓履歴が確認できる本人確認書類 | ご結婚などにより改姓され、名義変更手続きがお済みでない場合には改姓履歴の確認ができる公的な証明のコピーが必要です。 |
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必要書類 | |||
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保険金・給付金・保険料払込免除請求書 |
書類をダウンロードし、印刷・記入・法人印の押印をしてください。なお、書類の記入見本もご用意していますのでご参考にしてください。 |
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入院・手術・通院等証明書(診断書) |
所定用紙をダウンロードし、病院・診療所に証明のご依頼をお願いします。なお、次のご請求の場合は、総合サービスセンターへお問い合わせください。 ・「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)」のがん治療給付金特約、がん疼痛ケア給付金特約、女性がんケア特約 ・「無解約返戻金型がん保険」のがん治療給付金特約、女性がんケア特約、自由診療抗がん剤治療特約 ・「無解約返戻金型医療保険」の抗がん剤治療給付金特約 |
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宛名シート |
必要書類が整いましたら、ご用意いただいた封筒に入れてください。 |
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※被保険者さまがご逝去されている場合は総合サービスセンターへお問い合わせください。
受取人の印鑑証明書 |
印鑑登録証明書は、請求額が500万円を超える場合に必要となります。請求額が500万円を超えない場合は提出は不要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または印鑑証明書 |
法人受取りで法人代表者が変更している場合に必要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
領収書のコピー | 日帰り入院をされた場合にご提出ください。 |
改姓履歴が確認できる本人確認書類 | ご結婚などにより改姓され、名義変更手続きがお済みでない場合には改姓履歴の確認ができる公的な証明のコピーが必要です。 |
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用語説明 | |||
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被保険者 |
保障の対象となる方です。受取人と指定されている場合に給付金をお受取りになれます。 |
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契約者 |
保険のご契約を結ばれた法人です。受取人と指定されている場合に給付金をお受取りになれます。 |
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必要書類 | |||
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保険金・給付金・保険料払込免除請求書 |
書類をダウンロードし、印刷・記入をしてください。なお、書類の記入見本もご用意していますのでご参考にしてください。 |
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入院・手術・通院等証明書(診断書) |
所定用紙をダウンロードし、病院・診療所に証明のご依頼をお願いします。 |
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事故状況報告書 |
事故やケガによるご請求の場合に必要です。 |
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宛名シート |
必要書類が整いましたら、ご用意いただいた封筒に入れてください。 |
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受取人の印鑑証明書 |
印鑑登録証明書は、請求額が500万円を超える場合に必要となります。請求額が500万円を超えない場合は提出は不要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または印鑑証明書 |
法人受取りで法人代表者が変更している場合に必要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
交通事故証明書(コピー可) | 交通事故を原因としたご請求の場合は、自動車安全運転センター発行の証明書をご提出ください。 |
領収書のコピー | 日帰り入院をされた場合にご提出ください。 |
改姓履歴が確認できる本人確認書類 | ご結婚などにより改姓され、名義変更手続きがお済みでない場合には改姓履歴の確認ができる公的な証明のコピーが必要です。 |
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必要書類 | |||
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保険金・給付金・保険料払込免除請求書 |
書類をダウンロードし、印刷・記入をしてください。なお、書類の記入見本もご用意していますのでご参考にしてください。 |
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入院・手術・通院等証明書(診断書) |
所定用紙をダウンロードし、病院・診療所に証明のご依頼をお願いします。 |
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事故状況報告書 |
事故やケガによるご請求の場合に必要です。 |
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宛名シート |
必要書類が整いましたら、ご用意いただいた封筒に入れてください。 |
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受取人の印鑑証明書 |
印鑑登録証明書は、請求額が500万円を超える場合に必要となります。請求額が500万円を超えない場合は提出は不要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または印鑑証明書 |
法人受取りで法人代表者が変更している場合に必要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
交通事故証明書(コピー可) | 交通事故を原因としたご請求の場合は、自動車安全運転センター発行の証明書をご提出ください。 |
領収書のコピー | 日帰り入院をされた場合にご提出ください。 |
改姓履歴が確認できる本人確認書類 | ご結婚などにより改姓され、名義変更手続きがお済みでない場合には改姓履歴の確認ができる公的な証明のコピーが必要です。 |
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保険金・給付金・保険料払込免除請求書 |
書類をダウンロードし、印刷・記入・法人印の押印をしてください。なお、書類の記入見本もご用意していますのでご参考にしてください。 |
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入院・手術・通院等証明書(診断書) |
所定用紙をダウンロードし、病院・診療所に証明のご依頼をお願いします。 |
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事故状況報告書 |
事故やケガによるご請求の場合に必要です。 |
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※被保険者さまがご逝去されている場合は総合サービスセンターへお問い合わせください。
受取人の印鑑証明書 |
印鑑登録証明書は、請求額が500万円を超える場合に必要となります。請求額が500万円を超えない場合は提出は不要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または印鑑証明書 |
法人受取りで法人代表者が変更している場合に必要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
交通事故証明書(コピー可) | 交通事故を原因としたご請求の場合は、自動車安全運転センター発行の証明書をご提出ください。 |
領収書のコピー | 日帰り入院をされた場合にご提出ください。 |
改姓履歴が確認できる本人確認書類 | ご結婚などにより改姓され、名義変更手続きがお済みでない場合には改姓履歴の確認ができる公的な証明のコピーが必要です。 |
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被保険者 |
保障の対象となる方です。受取人と指定されている場合に給付金をお受取りになれます。 |
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契約者 |
保険のご契約を結ばれた法人です。受取人と指定されている場合に給付金をお受取りになれます。 |
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保険金・給付金・保険料払込免除請求書 |
書類をダウンロードし、印刷・記入をしてください。なお、書類の記入見本もご用意していますのでご参考にしてください。 |
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入院・手術・通院等証明書(診断書) |
所定用紙をダウンロードし、病院・診療所に証明のご依頼をお願いします。 |
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必要書類が整いましたら、ご用意いただいた封筒に入れてください。 |
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受取人の印鑑証明書 |
印鑑登録証明書は、請求額が500万円を超える場合に必要となります。請求額が500万円を超えない場合は提出は不要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または印鑑証明書 |
法人受取りで法人代表者が変更している場合に必要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
領収書のコピー | 日帰り入院をされた場合にご提出ください。 |
改姓履歴が確認できる本人確認書類 | ご結婚などにより改姓され、名義変更手続きがお済みでない場合には改姓履歴の確認ができる公的な証明のコピーが必要です。 |
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保険金・給付金・保険料払込免除請求書 |
書類をダウンロードし、印刷・記入をしてください。なお、書類の記入見本もご用意していますのでご参考にしてください。 |
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入院・手術・通院等証明書(診断書) |
所定用紙をダウンロードし、病院・診療所に証明のご依頼をお願いします。 |
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宛名シート |
必要書類が整いましたら、ご用意いただいた封筒に入れてください。 |
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受取人の印鑑証明書 |
印鑑登録証明書は、請求額が500万円を超える場合に必要となります。請求額が500万円を超えない場合は提出は不要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または印鑑証明書 |
法人受取りで法人代表者が変更している場合に必要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
領収書のコピー | 日帰り入院をされた場合にご提出ください。 |
改姓履歴が確認できる本人確認書類 | ご結婚などにより改姓され、名義変更手続きがお済みでない場合には改姓履歴の確認ができる公的な証明のコピーが必要です。 |
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必要書類 | |||
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保険金・給付金・保険料払込免除請求書 |
書類をダウンロードし、印刷・記入・法人印の押印をしてください。なお、書類の記入見本もご用意していますのでご参考にしてください。 |
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入院・手術・通院等証明書(診断書) |
所定用紙をダウンロードし、病院・診療所に証明のご依頼をお願いします。 |
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宛名シート |
必要書類が整いましたら、ご用意いただいた封筒に入れてください。 |
ダウンロード |
※被保険者さまがご逝去されている場合は総合サービスセンターへお問い合わせください。
受取人の印鑑証明書 |
印鑑登録証明書は、請求額が500万円を超える場合に必要となります。請求額が500万円を超えない場合は提出は不要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または印鑑証明書 |
法人受取りで法人代表者が変更している場合に必要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
領収書のコピー | 日帰り入院をされた場合にご提出ください。 |
改姓履歴が確認できる本人確認書類 | ご結婚などにより改姓され、名義変更手続きがお済みでない場合には改姓履歴の確認ができる公的な証明のコピーが必要です。 |
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用語説明 | |||
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指定受取人 |
死亡保険金受取人です。契約当初に契約者が登録されています。くわしくは保険証券で確認ください。 |
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法定相続人 |
法律の規定によって相続人となる人。被相続人の配偶者と子、直径尊属、または兄弟姉妹。死亡保険金受取人が亡くなられている場合に請求いただけるかたです。 |
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必要書類 | |||
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保険金・給付金・保険料払込免除請求書 |
書類をダウンロードし、印刷・記入してください。なお、書類の記入見本もご用意していますのでご参考ください。 |
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死亡証明書 |
所定の用紙をダウンロードし、お亡くなりになられた病院・診療所に証明のご依頼をお願いします。 *ただし、責任開始期から2年超の場合は当社所定の死亡証明書は不要となります。くわしくは以下の必要書類を確認ください。 |
ダウンロード | |
事故状況報告書 |
事故やケガによるご請求の場合に必要です。 |
ダウンロード | |
法人契約・個人事業主契約保険金請求内容了知確認書(法人受取りの場合) | 法人受取りで被保険者が代表者・役員以外の従業員の場合に必要です。 | ダウンロード | |
W9兼IRS報告同意書 |
米国の外国口座税務コンプライアンス法における米国納税義務を有する方に、納税義務保有の証明および米国内国歳入庁(IRS)へお客様の加入内容について報告・提供することについてご同意いただく書類です。 |
ダウンロード | |
宛名シート |
必要書類が整いましたら、ご用意いただいた封筒に入れてください。 |
ダウンロード |
受取人の印鑑証明書 |
印鑑登録証明書は、請求額が500万円を超える場合に必要となります。請求額が500万円を超えない場合は提出は不要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
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保険金受取人様の戸籍謄本(抄本) |
対象となる方の本籍をおかれている市区町村でご入手ください。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。相続人を確認させていただく場合は法定相続情報一覧図のご提出でも結構です。 |
柀保険者様の公的書類(戸籍謄本等) |
対象となる方の本籍をおかれている市区町村でご入手ください。 原本をご提出ください。相続人を確認させていただく場合は法定相続情報一覧図のご提出でも結構です。 |
死亡証明書または死亡診断書(死体検案書) | お亡くなりになられた病院また診療所の医師に発行いただいた書類もしくはご遺体を検案された医師により発行された書類のコピーをご提出ください。ただし、責任開始期から2年以内のご請求事由の場合には原則当社所定の死亡証明書(原本)が必要となります。 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または印鑑証明書 |
法人受取りで法人代表者が変更されている場合、または被保険者が代表者・役員であった場合に提出が必要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
交通事故証明書(コピー可) | 交通事故を原因としたご請求の場合は、自動車安全運転センター発行の証明書をご提出ください。 |
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必要書類 | |||
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保険金・給付金・保険料払込免除請求書 |
書類をダウンロードし、印刷・記入してください。なお、書類の記入見本もご用意していますのでご参考ください。 |
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死亡証明書 |
所定の用紙をダウンロードし、お亡くなりになられた病院・診療所に証明のご依頼をお願いします。 *ただし、責任開始期から2年超の場合は当社所定の死亡証明書は不要となります。くわしくは以下の必要書類を確認ください。 |
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事故状況報告書 |
事故やケガによるご請求の場合に必要です。 |
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法人契約・個人事業主契約保険金請求内容了知確認書(法人受取りの場合) | 法人受取りで被保険者が代表者・役員以外の従業員の場合に必要です。 | ダウンロード | |
W9兼IRS報告同意書 |
米国の外国口座税務コンプライアンス法における米国納税義務を有する方に、納税義務保有の証明および米国内国歳入庁(IRS)へお客様の加入内容について報告・提供することについてご同意いただく書類です。 |
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宛名シート |
必要書類が整いましたら、ご用意いただいた封筒に入れてください。 |
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受取人の印鑑証明書 |
印鑑登録証明書は、請求額が500万円を超える場合に必要となります。請求額が500万円を超えない場合は提出は不要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
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保険金受取人様の戸籍謄本(抄本) |
対象となる方の本籍をおかれている市区町村でご入手ください。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。相続人を確認させていただく場合は法定相続情報一覧図のご提出でも結構です。 |
柀保険者様の公的書類(戸籍謄本等) |
対象となる方の本籍をおかれている市区町村でご入手ください。 原本をご提出ください。相続人を確認させていただく場合は法定相続情報一覧図のご提出でも結構です。 |
死亡証明書または死亡診断書(死体検案書) | お亡くなりになられた病院また診療所の医師に発行いただいた書類もしくはご遺体を検案された医師により発行された書類のコピーをご提出ください。ただし、責任開始期から2年以内のご請求事由の場合には原則当社所定の死亡証明書(原本)が必要となります。 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または印鑑証明書 |
法人受取りで法人代表者が変更されている場合、または被保険者が代表者・役員であった場合に提出が必要です。 6か月以内に発行された原本をご提出ください。 |
交通事故証明書(コピー可) | 交通事故を原因としたご請求の場合は、自動車安全運転センター発行の証明書をご提出ください。 |
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つぎの条件をすべて満たす入院をされたとき、入院給付金の支払対象です。
ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設の入院は、入院給付金の支払い対象となりません。
*1「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
*2「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。)による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
針や内視鏡で行う生検(検査)は支払対象外です。ただし、契約内容および生検によりがんと診断されている場合は、支払対象となる可能性があります。
支払対象です。
ただし、契約内容によっては、施術開始日から60日に1回もしくは14日に1回の給付が限度となります。
2009/2/2以降発売された医療保険で、手術給付金の支払要件に「公的医療保険制度に手術料として列挙されている診療行為」と記載のあるご契約については支払対象となる可能性があります。2009/2/1以前の商品では対象となりません。
2009/2/2以降発売された医療保険では対象となりません。2009/2/1以前の医療保険で、施行された抜歯術が、顎骨を削る操作をされている場合には対象となる場合があります。
2009/2/2以降発売された医療保険で、手術給付金の支払要件に「公的医療保険制度に手術料として列挙されている診療行為」と記載のあるご契約については支払対象となる可能性があります。2009/2/1以前の商品では対象となりません。
治療を目的とした「手術」として施行された場合には、ご請求いただくことは可能です。「検査」を目的とされ施行された場合には、治療を目的とした手術に該当されませんので、対象外となります。
「痔核手術(根治手術)」「痔瘻根治手術」は支払対象です。その他の手術については、2009/2/2以降発売された医療保険で、手術給付金の支払要件である公的医療保険制度に手術料として列挙されている保険は支払対象となる可能性があります。
入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合、「それぞれの入院の直接の原因が同一かまたは医学上重要な関係がある場合には、1回の入院とみなして日数を計算します。
したがって、同じ病気で2回入院した場合、入院給付金は1回目と2回目の入院をあわせて上限日数までのお支払です。
ただし、退院日の翌日(無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)においては入院日)から180日以上経過後に2回目の入院をした場合は、別の入院としてそれぞれの入院ごとにお支払となります。
1回分のみ支払対象です。給付倍率が異なる場合には、高い倍率の手術が支払対象となります。
受けられた手術が約款規定の手術であれば、手術給付金は支払対象です。
ご請求可能です。ただし、支払対象とならない手術もありますので、病名・手術の正式名称を医療機関にご確認のうえ、総合サービスセンターへご連絡ください。
約款に定める支払事由に該当しない場合や免責事由に該当する場合はお支払いいたしません。
人間ドックや健康診断での入院は支払い対象外です。
ただし、病気を特定するための検査入院は支払対象となります。
治療を目的とした「手術」として施行された場合には、ご請求いただくことは可能です。
「検査」を目的とし施行された場合には、治療を目的とした手術に該当されませんので、対象外となります。
手術内容や契約内容によっては、施術開始日から60日に1回の給付が限度となります。
治療を目的とした「手術」として施行された場合には、ご請求いただくことは可能です。
ただし、手術内容や契約内容によっては、施術開始日から60日に1回の給付が限度となります。
介護療養病床への入院は支払対象外です。なお、介護療養病床は2018年3月末で廃止となります。
治療を目的とした入院ではないため、支払対象外です。
ただし、無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)に加入し、1年経過されている場合は対象となる可能性があります。詳しくは約款でご確認ください。
保障の対象です。
ご請求の際、事故状況報告書をあわせてご提出ください。
助産院は、約款に定める「病院または診療所」に該当しないため、支払対象外です。
異常妊娠・異常分娩に該当する場合、支払対象です。
つわり(悪阻)以外にも、妊娠高血圧、妊娠糖尿病などでのご入院も対象となります。
正常分娩の場合は支払い対象外です。
ただし、異常妊娠・異常分娩を原因とした入院については、給付金のお支払い対象となります。
被保険者の母体保護を目的として、医師の判断で人工妊娠中絶を行った場合は、それにともなう入院や手術は支払対象となる可能性があります。
自己の都合による人工妊娠中絶は、病気などの治療を目的とした入院や手術に該当しないため、支払対象外となります。
支払対象となります。
支払対象となります。
子宮筋腫を原因とする不妊症の治療など基礎的疾患の治療を目的とした入院・手術は、給付金の支払対象となります。
「子宮外妊娠手術」は支払対象となります。
ご契約の内容および手術の内容によりご請求いただける場合がございますので、お手元に保険証券をご用意の上、総合サービスセンターまでお問合せください。
「終身がん保険」、「無解約返戻金型がん療養保険(10)」および「無解約返戻金型がん保険」については保障対象となります。
「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014)」および「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)」は、特約が付加されていれば保障対象となる可能性があります。
「無解約返戻金型がん療養保険(10)」、「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014)」、「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)」については、前回の診断給付金をお支払いした事由該当日から2年を経過して、がん治療を直接の目的として治療を受けられている場合に、ご請求いただくことが可能です。
「無解約返戻金型がん保険」については前回の診断給付金をお支払いした事由該当日から1年を経過して、新たにがんと診断確定されたとき、がんの再発または転移が認められたとき、またはがん治療を直接の目的として治療を受けられている場合に、ご請求いただくことが可能です。
ご請求いただける場合の事由として、入院や通院などご契約により、事由が異なりますので、ご加入の保険約款または総合サービスセンターまでお問い合わせください。
子宮頚部の病理組織学的検査(コルポスコピー検査等)で、CIN3(子宮頚部上皮内腫瘍 異型度3)と診断確定されている場合は、上皮内新生物(上皮内癌)としてお取扱いさせていただきます。
がんの病理検査では、がんの一部(組織)を採取して(生検)、これを病理専門医が顕微鏡で観察し、確定診断を行います。生検で確定診断がつかない場合には、病変を切除し、切除した組織を観察することで診断にいたる場合もあります。
原則、がんの診断給付金のお支払いの要件は、病理組織学的所見(生検・剖検)により、医師の資格を持つ者によってがんの診断確定がなされることを要します。
ただし、契約日が2010/11/1以前の商品については要件が異なりますので、ご加入の保険約款または総合サービスセンターまでお問い合わせください。
傷害または疾病が原因で、以下の状態のいずれかに該当したときにご請求できます。
がん保険の診断給付金およびがん治療給付金特約等のお支払い事由に「がんの治療を直接の目的として通院した場合」として通院を要件とする以外には、当社には通院給付金等の保障や特約はございません。
原則として、被保険者様が給付金受取人(請求者)となります。
ただし、こども保険や被保険者が未成年の場合などは、給付金受取人として被保険者以外が指定されている場合があります。詳しくはお手元の「保険証券」をご確認ください。
死亡保険金受取人の方です。
詳しくはお手元の「保険証券」をご確認ください。
つぎのような場合には、あらかじめ指定された指定代理請求人による請求ができます。
なお、あらかじめ指定代理請求人のご指定がない場合でも、代理請求ができる場合がございます。
詳しくは総合サービスセンターへお問い合わせください。
未成年が受取人の場合は、親権者(当社に登録がある場合は登録親権者)からご請求ください。
なお、未成年であっても婚姻されている場合には成人とみなされます。
当社に親権者の登録がある場合は、登録されている親権者からご請求ください。
保険料振替口座、もしくは請求者(受取人)さまご本人の口座を指定していただく必要があります。
被保険者(保険金・給付金の保障の対象となる方)にご不幸があり、死亡保障(終身保険、定期保険等)のあるご契約にご加入いただいている場合は死亡保険金をご請求いただけます。
契約者が亡くなった場合は契約者変更(名義変更)等のお手続きが必要となります。お手元の保険証券をご確認のうえ、総合サービスセンターへご連絡ください。
家族からのご連絡でも請求書類を送付することはできます。
ただし、送付先は給付金受取人宛となります。
成年後見人制度で登記された後見人等からであればご請求いただくことが可能です。
被保険者様の法定相続人となられる方からの請求になります。法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。同じ順位の方が複数いる場合には、全員が相続人になります。また、先順位の方が1人でもいる場合は、後順位の方は相続人になれません。優先順位として、第一順位「子および代襲相続人」、第二順位「両親などの直系尊属」、第三順位「兄弟姉妹および代襲相続人」で配偶者は常に相続人になります。
会社が認めた場合に限り請求が可能です。
基本的に診断書のご提出が必要です。ただし、所定の条件を満たせば、当社所定の診断書のご提出に代えて、他社の診断書の写しまたは入院状況報告書および医療機関発行の治療費領収書等で請求することも可能です。詳しくは保険金・給付金ご請求ガイドでご確認ください。
請求書はご請求のたびにご提出いただく必要がございます。
入院・手術・通院証明書(診断書)等の証明書は治療を受けられた医療機関で医師にご記入いただきます。当社からお送りした入院・手術・通院証明書(診断書)には何も記入せずそのまま医療機関(病院等)へご提出ください。
なお、証明書をお取りいただくためにかかる費用は、お客さまにご負担いただきますのでご了承ください。
被保険者ご本人からの請求の場合は不要です。
指定代理請求人や代理請求人からのご請求の場合は被保険者との続柄を確認するための公的書類が必要となります。
原本は不要ですのでコピーをご提出ください。
原則押印は不要です。ただし、以下に該当する場合は押印が必要となります。
①ご請求金額が500万円を超える場合(実印を押印ください)
②法人契約の場合
代筆にて手続きが可能です。
代筆でご請求いただく場合は、代筆者の氏名、請求者と代筆者の続柄、代筆の理由をお書きください。
請求者が請求の意思表示ができない場合は指定代理請求人または代理請求人からご請求いただけます。
手続き方法ては総合サービスセンターへお問い合わせください。
入院・手術給付金のご請求では、通常保険証券をご提出いただく必要はありません。
ただし、紛失された場合は、お早めに再発行のお手続きをお願いいたします。
発行日から6か月以内の書類をご提出ください。
ご契約の内容や請求内容によって異なります。
責任開始期から2年以内にお亡くなりになられた場合は、原則当社所定の死亡証明書をご提出ください。
詳しくは総合サービスセンターへお問い合わせください。
複数の診療科の入院をまとめて証明いただける場合は、それぞれに手配いただく必要はありません。
医療機関で証明書の書き方が異なりますので、入院された医療機関へご確認ください。
すべての入院期間と治療内容を証明いただければ1枚の証明書でご請求いただけます。
交通事故で入院給付金や手術給付金を請求される場合は、当社所定の「事故状況報告書」に加え、自動車安全センター発行の「交通事故証明書」(コピー可)が必要です。
災害を原因としたご請求の場合は必要となります。
なお、同一の事故で複数回ご請求の場合には、最初の請求時に提出いただければその後は不要となります。
ご利用いただくことが可能です。
ご請求手続きと同時に、名義変更(改姓・改名等)のお手続きも必要となります。詳しくは総合サービスセンターへお問い合わせください。
なお、名義変更(改姓・改名等)・保険料振替口座の変更・クレジットカード番号の変更・証券再発行のお手続きは、当社ホームページから必要な書類をご請求いただくことができます。
宛名が請求者ご本人であれば送付できます。
なお、病院へ送付を希望される場合には、予め病院へ郵送についてご確認ください。
被保険者ご本人さま、または事故の発生状況がわかる方がご記入ください。
日本国内における病院、診療所と同等の医療施設での入院、手術等であれば保障の対象となります。
*1「病院または診療所」とは、つぎの各号にいずれかに該当したものとします。
*2「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
海外への請求書類の発送は承っておりません。
日本の住所にお送りさせていただきます。また、必要書類は当社ホームページからもダウンロードすることが可能ですが、公的証明書のご提出をお願いする場合などございますので、予めご了承ください。
英語版の入院・手術・通院証明書(診断書)をご用意しています。当社ホームページからもダウンロードすることが可能です。なお、がん以外の理由による保険料払込免除請求など一部のご請求については、ご利用いただけませんので、総合サービスセンターへご連絡ください。海外からのお問い合わせは093-330-2660(+81‐93-330-2660)へおかけください。お問い合わせ時間は日本時間の平日9時~18時です。
海外の口座へのお支払いはしておりません。日本国内の金融機関をご指定するようお願いいたします。
契約者と被保険者の続柄、また受取人の続柄によって税の種類は異なります。
たとえば、契約者(夫)=被保険者、受取人=妻または子のケースの場合は、相続税の対象となります。
個別の税務の取扱等については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
不要です。ただし、医療費控除を受けられる場合は確定申告が必要です。
医療費控除とは、高額な医療費を支払った場合、その人の所得の金額から一定額を差し引いてから税金が賦課される制度です(税金の負担額が軽くなります)。
※ 医療費控除を受ける場合、医療費の補てんを目的とする給付金は、かかった医療費から控除する必要があります。
個別の税務の取扱等については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
医療費控除を受ける場合には、治療にかかった費用から、医療費の補てんを目的として生命保険等によって受け取った給付金等の金額を差し引くことになっています。かかった費用より給付を受けた金額の方が多かったり、両方の金額にほとんど差がない場合には、医療費控除の対象となりませんので、ご注意ください。
個別の税務の取扱等については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
●被保険者が受取人の場合
被保険者(被相続人)の財産とみなされ相続税の対象となります。
●被保険者の配偶者(直系血族・生計を一にする親族)が受取人の場合
相続財産とはみなされず課税対象とはなりません。
個別の税務の取扱等については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
ご請求は可能です。残りの入院給付金をご請求される際は、再度診断書など請求書類をご提出ください。
支払事由が生じた日の翌日から3年以内であれば、保険金・給付金などの請求書類をお取寄せのうえご請求いただけます。万が一、3年を過ぎてしまった場合でも、診断書などご用意いただける場合には総合サービスセンターへ「お問い合わせください。
保険の有効期間中(保険料を通常通りお払込みいただいた期間中)の入院や手術は請求対象となります。
当社に書類が到着した日の翌日から起算して、原則5営業日以内にお支払いします。
なお、書類の不足や証明書の内容に不明な点や確認事項があった場合は、お支払いが遅れる場合がございますので、ご了承ください。
保険金・給付金は、お客さまが実際に負担された金額ではなく、ご契約の保障内容と保障金額にそってお支払いいたします。
支払い完了後に、支払い内容の明細を請求者へお送りいたします。
原則、がんと診断確定された後であれば、診断給付金のみ先にご請求いただけます。ただし、2010/11/1より前に発売された商品については要件が異なりますので、ご加入の保険約款または総合サービスセンターへお問い合わせください。
がんの責任開始日前にがんと診断確定された場合には、お支払いの対象とはなりません。ご契約の商品によってはご契約無効や特約の無効となることがございますので、保険証券をお手元にご用意の上、総合サービスセンターへお問合せください。
お客さまのご希望により入院給付金や手術給付金を受け取らず、無事故給付金を優先することができます。無事故給付金のお受け取りを優先される場合には、必ず入院(手術)給付金のご請求書類を当社にお送りいただく前に、入院(手術)給付金の請求取り止めのご連絡が必要です。
なお、無事故給付金支払対象期間内に発生した入院(手術)の給付金をお受け取りになられた場合、期間満了後に無事故給付金はお支払いできません。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください